・調停の手続き
民事調停手続きは、どちらかが申立書を出すことによって始まる(債務整理の
際、注意)。
民事調停申立書は(訴状の書き方と同様)相手の数プラス二通書き、一通を
自分の控えとし、裁判所用の正本一通と相手の数の副本を裁判所に提出す
る。
正本には印紙を貼付する。
裁判所の窓口に申立書を提出すると同時に、郵便切手を相当枚数納める。
裁判所によって扱いが異なるので窓口で確認してほしい( 債務整理の際、注意)。
申し立てる裁判所は、相手方の住所や事業所などを管轄する簡易裁判所が
原則である。
相手が同意したときは、他の地方裁判所や簡易裁判所でもよい。
訴訟の場合は(持参債権については)原告(債権者)の住所地にも管轄があ
るが、民事調停手続きにはそれがない( 債務整理の際、注意)。
相手の出席が必要な手続きだからである。
もっとも訴訟中に、裁判所が調停で解決するのが適当と考えて調停に付すこ
ともある。
原告の申し出も参酌されることが多いから、これなら原告の住所地でやれる。
調停甲立てをすると、相手方には申立書の副本が送られ、双方に期日の呼
出状が送られる(債務整理の際、注意)。
呼び出された期日に出頭して、出頭簿に署名する。
当事者双方と調停委員が揃うと、テーブルでの話合いとなる。
